ハローワーク訪問シリーズの続きです。前回の記事では、自分で事業を開始しながら再就職手当を貰う場合の条件について取り上げました。
その主たる条件とは以下のとおりでした。
- 個人事業の場合は開業届を出している。
(開業届を出してから一ヶ月以内に再就職手当の申請をする必要あり) - 二ヶ月程度の収入の実績がある。
ただ、よくよく考えると、これって矛盾してません?開業して一ヶ月以内に二ヶ月程度の収入の実績を作るなんて、時空が歪みでもしない限り、無理なような気がします。
というわけで、またまたハローワークに行ってその辺りを聞いてきました。
(しつこいですね、私も)
(私)
「開業届を出した時点では収入ってまだ無いと思うのですが?」
「その場合って再就職手当を貰えないことになります?」
(相談員)
「開業届を出してから、再就職手当を申請するまでは、最大2年の猶予があります。」
「2年以内に収入の実績が出来てから再就職手当の申請をして下さい。」
えっ、最大2年の猶予があるの?ハローワークから貰ったガイドにはそんなこと書かれていなんですけど。(調べてみるとこちらには確かにその旨の記載があります)
となると、私のように、会社を退職してから転職活動せずに事業開始する、という場合のベストプラクティスは以下のようになりそうです。
- 給付制限期間(ただし最初の一ヶ月が過ぎてから)に開業届を出す。
(これで貰える再就職手当の額が最大になる) - ハローワークにその旨を伝えて失業状態を終える。
- 事業を頑張って2年以内に二ヶ月程度の収入の実績を作る。
- ハローワークに再就職手当の申請をする。
(これで晴れて再就職手当を貰える!)
ようやくスッキリしました。あとは開業して事業を頑張るだけですね!